就労移行支援の利用料は、行政が9割負担し1割が利用者負担となりますが、ご本人や世帯の前年の所得で異なります。また、月ごとの利用者負担には所得に応じて次の4区分の負担上限があります。具体的な利用料は、お住まいの自治体の障害福祉課へお問い合せください。
※交通費は原則として自己負担となります
就労移行支援の利用料金
自己負担がなく利用できる場合もあります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村税課税世帯(所得税16万円(注2)未満) *入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム ケアホーム利用者を除きます(注3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1 級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象ととなります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。